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裁判資料

生存している被害者(幸存者)の莫徳勝楊宝山方素栄の3名は、日本政府が平頂山事件の事実と責任を認め、被害者らに対し謝罪することを求めて裁判を行うこととしました。

1996年 東京地方裁判所に提訴

莫徳勝ら3名は、事件発生から64年目の1996年8月14日、日本政府を相手方として、東京地方裁判所に対し、損害賠償の訴えを行った。

2002年 東京地方裁判所判決

提訴から6年目の2002年6月28日、東京地方裁判所民事10部(菊池洋一裁判長)は、被害者らの請求を全て棄却する判決を言い渡した。請求を退けた理由は、事件が起きた戦前においては、国は賠償責任を負わないという法理(国家無答責の法理)が平頂山事件にも適用されるということであった。

2002年 東京高等裁判所に控訴

2002年7月8日、原告被害者らは、東京地方裁判所の判決を不服としてすぐに控訴を申し立てた。控訴審では、事件の歴史的意味を学者証人(井上久士駿河台大学教授)が証人にたち、平頂山事件の歴史的意義について証言するなどによって立証するなど、「国家無答責の法理」を克服するための立証活動が展開された新たな展開を生んだ。

2005年 東京高等裁判所判決

東京高裁高等裁判所第20民事部(宮崎公男裁判長)は、5月13日、日本軍による住民虐殺の事実を認めたものの「国家無答責の法理」により再び原告被害者らの控訴を棄却する判決を下した。

2005年 最高裁判所に上告

原告被害者らは、東京高等裁判所での不当判決を不服として直ちに上告し、事件は最高裁判所第三小法廷(上田豊三裁判長)に係属することになった。

2006年 最高裁判所上告棄却

最高裁判所は、2006年5月16日、上告を棄却し、上告審として受理しないとの決定を行った。

被害者の解決要求事項

被害者の解決要求事項

裁判は敗訴したが、判決において平頂山事件の事実が認定されたことは大きな成果であった。平頂山事件の被害者らは、裁判終了後も引き続き、日本政府に対して、次のことを求めている。
 日本政府は、
(1) 平頂山事件の事実と責任を認め、幸存者及びその遺族に対して、公式に謝罪を行うこと
(2) 謝罪の証しとして、
     ア 日本政府の費用で、謝罪の碑を建てること
     イ 日本政府の費用で、平頂山事件被害者の供養のための陵苑を設置・整備すること
(3) 平頂山事件の悲劇を再び繰り返さないために、事実を究明し、その教訓を後世に伝えること

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